
| 精神の病気 | うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、認知症、てんかん |
| 内科系の病気 | がん、糖尿病合併症(透析・視力障害)、心筋梗塞・心不全・ペースメーカー、肝硬変、腎不全、ALS等 |
| 神経・脳・運動器の病気 | 脳梗塞・脳出血の後遺症、高次脳機能障害、脊髄損傷、関節リウマチ、失明、難聴 |
| その他のケース | 人工透析、人工関節や心臓弁、手足の切断、重度の呼吸器疾患 |
| 1級 | 2級 | 3級 | ||
|---|---|---|---|---|
| 厚 生 年 金 | 障害厚生年金(1級) 報酬比例の年金額×1.25倍配偶者の加給年金※2 | 障害厚生年金(2級) 報酬比例の年金額※1配偶者の加給年金※2 | 障害厚生年金(3級) 報酬比例の年金額※3 | 障害手当金※4 |
| 国 民 年 金 | 障害基礎年金(1級) 昭和31年4月1日以前に生まれた方1,039,625円 1,036,625円子の加算※2 | 障害基礎年金(2級) 831,700円昭和31年4月1日以前に生まれた方 829,300円子の加算※2 | ※1 報酬比例の年金額の計算式は下記参照 ※2 対象者がいる方のみ加算されます ※3 障害厚生年金3級の最低保障額は623,800円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方は622,000円) ※4 (報酬比例額の年金額×2)を一時金として支給 障害手当金の最低保障額は1,247,600円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,244,000円) | |
| ※1 平均標準報酬月額 | 平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。 |
|---|---|
| ※2 平均標準報酬額 | 平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。 |
| ※3 加入期間の月数 | 加入期間の合計が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。 また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。 |
| 内容 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 初回相談 | 無料 | お気軽にご相談ください |
| 着手金(事務手数料) | 22,000円(税込) | ご契約時にお支払いいただきます |
| 成功報酬 | 受給できた年金額の2.2か月分(税込) | 加算分を含みます |
| 障害手当金の場合 | 障害手当金の11%(税込) | 年金と手当金のうち高い方 |
| 最低成功報酬額 | 132,000円(税込) | |
| 過去分(遡及分)がある場合 | 遡及支給額の11%(税込) | |
| 生活者支援給付金 | 給付金の2.2か月分(税込) | 支給対象の場合のみ |
| 実費 | 実費相当額 | 診断書代・戸籍謄本取得費など |
| 出張対応が必要な場合 | 別途ご相談 | 病院同行・訪問面談など |
