サービス紹介

障害年金申請サポート

病気やケガで働けないときの生活を支える ― 障害年金のこと、ご存じですか?

「申請は難しそう…」そんな不安も、私たち社労士がサポートします。
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障害年金とは?

障害年金は病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

対象となる病気・症状

精神の病気うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、認知症、てんかん
内科系の病気がん、糖尿病合併症(透析・視力障害)、心筋梗塞・心不全・ペースメーカー、肝硬変、腎不全、ALS等
神経・脳・運動器の病気脳梗塞・脳出血の後遺症、高次脳機能障害、脊髄損傷、関節リウマチ、失明、難聴
その他のケース人工透析、人工関節や心臓弁、手足の切断、重度の呼吸器疾患
※上記以外の病気でも対象となることがあります。

受け取れる金額

障害基礎年金・障害厚生年金の等級と年金額

※令和7年度の計算です。
障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることができます。また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることが出来ます。
なお、障害年金の1級は、2級の1.25倍となります。
障害の程度
1級2級3級



障害厚生年金(1級)
報酬比例の年金額×1.25倍
配偶者の加給年金※2
障害厚生年金(2級)
報酬比例の年金額※1
配偶者の加給年金※2
障害厚生年金(3級)
報酬比例の年金額※3
障害手当金※4



障害基礎年金(1級)
1,039,625円
昭和31年4月1日以前に生まれた方
1,036,625円
子の加算※2
障害基礎年金(2級)
831,700円昭和31年4月1日以前に生まれた方
829,300円
子の加算※2
※1 報酬比例の年金額の計算式は下記参照
※2 対象者がいる方のみ加算されます
※3 障害厚生年金3級の最低保障額は623,800円
 (昭和31年4月1日以前に生まれた方は622,000円)
※4 (報酬比例額の年金額×2)を一時金として支給
 障害手当金の最低保障額は1,247,600円
 (昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,244,000円)
横にスライドしてご覧ください
図は、イメージのため実際の支給額と異なる場合があります。

障害年金額(報酬比例)・障害手当金額の計算式

報酬比例の年金額=A+B


A.平成15年3月以前の加入期間の金額


平均標準報酬月額※1 × 0.007125 × 平成15年3月までの加入期間の月数※3

B.平成15年4月以降の加入期間の金額


平均標準報酬額※2 × 0.005481 × 平成15年4月以降の加入期間の月数※3
※1 平均標準報酬月額平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※2 平均標準報酬額平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※3 加入期間の月数加入期間の合計が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。

申請の流れ

  • call
    相談
  • edit_document
    書類準備
  • prescriptions
    診断書
  • clinical_notes
    提出
  • check_circle
    支給決定
複雑な手続きも私たちがサポートします

法人JOYに依頼するメリット

  • 書類不備を防ぎ審査通過率UP
  • 医師への診断書依頼サポート
  • 遡及請求(過去分)にも対応
  • 不支給の場合の不服申立ても支援
  • 秘密厳守・オンライン相談対応

ご利用料金

内容金額補足
初回相談無料お気軽にご相談ください
着手金(事務手数料)22,000円(税込)ご契約時にお支払いいただきます
成功報酬受給できた年金額の2.2か月分(税込)加算分を含みます
障害手当金の場合障害手当金の11%(税込)年金と手当金のうち高い方
最低成功報酬額132,000円(税込)
過去分(遡及分)がある場合遡及支給額の11%(税込)
生活者支援給付金給付金の2.2か月分(税込)支給対象の場合のみ
実費実費相当額診断書代・戸籍謄本取得費など
出張対応が必要な場合別途ご相談病院同行・訪問面談など
※安心してご利用いただくために
年金や給付金の受給が決定しなかった場合、成功報酬はかかりません。
成功報酬は、初回の年金・給付金が支給された後にお支払いいただきます。
実費や出張費用が発生する場合は、事前に必ずご説明・ご相談いたします。

お問い合わせ

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