育児・介護休業法改正対応にお悩みの人事担当者の皆様へ
近年、働き方の多様化が進む中で、仕事と家庭の両立を支援するための法制度の整備が加速しています。特に、育児・介護に関する法改正は、企業の人事労務担当者にとって重要な課題となっており、適切な対応が求められています。
2025年に施行される育児・介護休業法の改正では、従業員がより柔軟に育児・介護と仕事を両立できる環境づくりが求められると同時に、企業には制度を適切に運用し、職場環境の整備を進める責務があります。特に、男性の育児休業取得促進や介護離職防止策の強化など、これまで以上に企業の対応が重要となります。
当事務所では企業として取り組むべき課題を一気通貫でサポートいたします!
当事務所の育児・介護休業法への対応サポート
就業規則の見直し・改訂
2025年4月または10月に施行される育児・介護休業法の改正対策には就業規則の改訂・見直しが有効です。具体的には下記のような改正に対応することができます。
・子の看護休暇の見直し(名称変更 & 対象拡大)(2025年4月施行)
・所定外労働の制限制度(育児)の対象拡大(3歳未満→小学校就学前)(2025年4月施行)
・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等(2025年10月施行)
当事務所では、新しく就業規則を作成する以外にも既存の就業規則のリスクを診断し、今回の法改正に対応するように就業規則の改訂も一貫して行うことが可能です。制度の社内周知・公表
今回の法改正では、企業によっては社内周知や公表が必要になってきます。
具体的には下記のような改正に対応することができます。
・子の看護休暇の見直し(名称変更 & 対象拡大)(2025年4月施行)
・所定外労働の制限制度(育児)の対象拡大(3歳未満→小学校就学前)(2025年4月施行)
・育児休業取得率の公表(2025年4月施行)
・介護離職防止のための雇用環境整備(2025年4月施行)
・介護離職防止のための個別周知・意向確認の義務化(2025年4月施行)
・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等(2025年10月施行)
当事務所では、社内周知用の文章作成だけでなく制度の従業員への説明も行っております。
ぜひご相談ください。法改正に丸っと対応
当事務所では上記のような法改正対応に必要な取り組みを丸っと全て対応いたします。
まず何から取り組めばいいのかわからない・どうやって対応したらいいのかわからないという方はぜひご相談ください。まずは現在の法令違反などのリスクを診断したうえでこちらから何が必要なのか提案いたします!全てお任せで対応いたしますのでお気軽にご相談ください!社労士だからできる助成金申請サポート
当事務所では、両立支援に取り組む企業様に対して助成金の申請サポートを行っております。「両立支援等助成金」など両立支援を推進するための助成金もございますので、ご興味のある方はぜひご相談ください。受給可能性について診断させていただきます。
助成金申請代行のできる唯一の専門家である社労士が助成金申請の計画策定から申請まで伴走型でサポートいたします!
上記以外でも両立支援についてお悩みのことがございましたらぜひお気軽にご相談下さい!
【令和7年】新年度の助成金申請・受給をお考えの方へ
助成金とは?
助成金とは厚生労働省が管轄する返済不要な支援制度のことです。
主に雇用促進や人材育成、働き方改革などの分野で利用されています。
助成金の多くは申請するための要件や期限が決められており、対象となる事業や活動が規定されています。
そのため、助成金を受給するためには事前に要件の確認などを進めたうえで慎重に申請することが大切です。
また、助成金申請代行を行うことのできる社労士に依頼することでも受給できます。
助成金と補助金に違いはあるのか?
まず初めに、助成金・補助金という名称は聞いたことがあるけど違いについては知らないという方も多くいるかと思います。
実は助成金と補助金は異なる部分がかなり多くあります。
どんな方にどちらがお勧めなのかを含めて下記で詳しく解説していきます!
下記の表は助成金と補助金の違いをまとめた表です。
上記のように補助金は採択されにくいが高額なものもある、助成金は条件を満たせば受給できるが金額が少額なものが多いという特徴があります。
要件を満たせば必ず受給できるという点や通年募集しているという点で、中小企業では主に助成金が多く申請されています。
来年度の助成金申請のために今から準備するべきこと
前項で助成金は中小企業でお勧めとお話させていただきましたが、では助成金を受給するためにはどのような準備が必要なのでしょうか?
ここでは4月からの新年度助成金に向けて今のうちに準備しておいたほうが良いものをご紹介いたします。
助成金を申請したいという方は下記の作成からサポートいたしますのでぜひご相談ください!
・就業規則
・雇用契約書
・従業員名簿
・賃金台帳
・出勤簿
・36協定
主に上記の6点はどの種類の助成金の申請にも必要になってきます。
現在用意がない場合は助成金の専門家である社労士に相談し、労務管理体制を整えましょう。
続いてそれぞれについていくつか詳細を解説していきます。出勤簿
まず出勤簿では正確に労働時間が記入できているかが大切です。
特に助成金申請時には給与計算で残業代などの割増賃金が正確に計算されて支払われているかがとても重要なポイントとなってきます。
また、出勤簿は3年間保管することが定められているため、注意しましょう。賃金台帳
賃金台帳には給与の額だけでなく、労働日数・労働時間数・時間外勤務時間数などの労働時間に関する事項も記入する必要があります。
その際、基本給が各地域の最低賃金を下回っていないかしっかり確認しましょう。
助成金申請では最低賃金を下回っている場合はどの助成金も申請することが困難なので慎重に計算して支払うことが大切です。就業規則
さいごに助成金申請にとても重要なのが就業規則です。
就業規則の内容によって助成金の不支給が決定してしまうことも少なくありません。
また審査では就業規則の条文の言葉を細かく見られたり、改訂した日付まで見られるため自社で就業規則の改訂を行うことはとても困難です。
そのため唯一助成金の申請代行を行うことのできる社労士に相談し、一緒にプランを決めていく形をお勧めします。
上記のようにそれぞれの書類があるだけでなく、正しく記録し労務管理を行うことが助成金の受給のためにはとても重要になってきます。
まだできていないという方はお近くの社労士に相談してみてはいかがでしょうか?
当事務所での助成金申請サポート
当事務所では、助成金の申請代行を行っております。
労務管理体制や就業規則の整備から、実際に申請を行うところまで一貫して行っておりますので、ぜひ一度ご相談ください!