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お役立ち情報

Information

こちらのページでは労務に関する情報をまとめて掲載しています

新型コロナウイルス関連

・手当と補償の対応一覧表

簡易ではありますが、以下の対応表を作ってみました。詳細の対応方法は、業界や職種により特別なこともございます。各企業の労使双方で協議の上決定し、ご対応くださいませ。

コロナ対応一覧表.jpg

新型コロナウィルスの最新情報は厚生労働省Webサイト 

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)をご覧ください。

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例の実施

【雇用調整助成金とは?】

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

【今回、特例の対象となる事業主は?】

日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主が対象です。(厚労省パンフレット参照)

社会保障制度別 補償と手当の内容について

病気やけがで出勤できなくなった場合、【いつ、どんな状況下で起こったのか?】 これにより、受ける補償や手当が変わってきます。わたしたちは普通に病気やけがをすると病院へ行くことも多いかと思います。その時には、健康保険を利用して受診することが一般的かと思います。そして、有給休暇を利用しておやすみすることも多いのではないでしょうか?仮にそのおやすみが長引いた場合、健康保険から手当金が出る事をご存知でしょうか? 一方、働いている時や通勤途上という状況下で起こった場合、従業員は労災保険から休業補償を受けることができます。実は、私たちの身の回りには、色々な保険や手当が存在し、守られているのです。

・手当と補償の対応一覧表
厚生労働省のWebサイトを参考にしながら、以下の表と共に解説をまとめております
社会保険制度別.jpg
休業補償
・休業補償

労災保険法(労働者災害補償保険法)による、保険給付制度です。業務、または通勤による負傷・疾病の療養が原因で仕事に就くことができなくなった従業員に対して支払われる補償のことで、労働契約を解除せずに従業員を休業させることが可能です。

なお、労災保険法では保険給付制度では、正社員や契約社員、長短関わらず、パートタイム・アルバイトを含むすべての労働者が補償対象となります。

​支給の要件

①療養していること 休業補償は、療養のために休業をしている期間を補償する制度です。療養中は支給対象ですが、負傷や疾病が治った後、外科後処置のために休む期間は補償期間に含まれません。 ②労務不能であること 休業補償は、働くことができない状態に陥っている期間に適用されます。以前の業務ができなくても、軽易な作業が可能で出社できる場合は、給付を受けることができません。 ③賃金の支払がないこと 休業中の従業員に対して、企業が賃金を支払っていない状況(※1)でなければなりません。 ※1 賃金支払いがまったくない期間に加え、全部労働不能の期間(平均賃金の60%未満の金額を支払った期間)も含む

休業(補償)給付は、以下3つの要件をすべて満たした場合のみ支給されます。

​支給金額

休業補償の支給金額は、1日単位で計算され、「全部労務不能」と「一部労務不能」によって異なります。

・全部労務不能の場合 所定労働時間のすべての業務に就労できない場合、一日あたり給付基礎日額(※2)の60%が支払われます。 ・一部労務不能の場合 病院への通院など、所定労働時間の一部分に就労できない場合、給付基礎日額から労働した部分に支払われる賃金額を引いた金額の60%が支払われます。 ※2 平均賃金(※3)に相当する金額 ※3 直前3か月間の賃金÷3か月間の歴日数 また同時に、一定金額が上乗せ支給される「休業特別支援金」として、20%が支給されます。

​支給期間

休業補償給付が支給される期間は、休業開始後4日目から休業が終了するまでです。傷病補償年金の受給に切り替わった場合、傷病補償年金の支給が行われるため、休業補償給付は支給されません。 また、休業開始1〜3日目は「待機期間」といい、休業補償および休業特別支援金は支払われません。待機期間は継続した3日間である必要はなく、休日はカウントされません。待機期間中、企業は従業員に対し、給付基礎日額の60%を支払う必要があると労働基準法第76条で定められています。

休業手当
・休業手当とは?

休業の理由が使用者の責任で発生した場合に支払われる手当です。

労働基準法では、使用者の責任で発生した休業に対して60%以上の手当の支払いを義務づけています。

【労働基準法第26条】

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない

※使用者の責めに帰すべき理由の捕捉 使用者の都合によって労働者が就業できなくなった事由となります。代表的な要因として、会社の経営悪化による業務の減少などが該当します。 ※ちなみに、休日と休業には違いがあります。休日とは、労働契約上労働義務のない日(会社で定められた休日)を指します。休日と休業の違いを見分けるポイントは、その休みが『本来労働日であるどうか』となります。 また、社員を早退させた場合(その日の賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合)には、1日の平均賃金の100分の60に相当する額と実際に働いた時間に対する賃金の差額を、休業手当として支払う必要があります。

休業手当の対象とならない期間

休業手当は使用者の責任で休業した場合に支払われる手当です。以下は、該当しない期間です。

①休業期間中の休日 休業期間中に公休日や就業規則で休日とされている日がある場合、その日に対する休業手当の支払いは必要ありません。 ②代休日 代休日は、休業してはいますが休日に労働した代わりに取得する休みです。これは使用者に責任が生じるような休みではないため休業手当の支払いは行いません。 ③ロックアウト(作業所閉鎖) ロックアウトとは、使用者が労働者の労務提供を拒否して作業所や工場、店舗が閉鎖すること。 ロックアウトが正当であると認められる場合、休業手当の支払いは必要ありません。

休業手当の種類

休業手当は『使用者の責に帰すべき事由』以外にも適用されます。休業手当として、対象となる事由は以下が挙げられます。 ・産前産後期間の休業 ・業務上での負傷・疾病(労働災害)の治療中 ・育児・介護の休業 ※育児休業や産前産後休業の場合、就業規則で定められている場合を除き、原則として賃金は発生しません。雇用保険法や健康保険法の制度による給付金や手当が発生し、一定の条件に該当すれば、労働者はこうした手当を受け取ることができます。

休業手当の不払いは30万円以下の罰金に!

休業手当の不払いは、労働基準法 第26条違反として30万円以下の罰金となります。原則、所定の賃金支払日に支払うべきとされています。特別な手続きは不要で、普段の給与を振り込む際に、まとめて支払う形で対応が一般的です。

使用者の手助けとなる【雇用調整助成金】とは?

雇用調整助成金とは、経営悪化により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者に対して、休業手当や教育訓練などの一時的な雇用調整の実施に限り、支給される助成金です。 受給には「雇用保険の適用事業主であること」や「実施する雇用調整が一定の基準を満たす」など、 5つの要件を全て満たす必要があります。(※当ホームページでも別途掲載予定です。)

傷病手当金とは?

健康保険の傷病手当金とは、業務外の傷病のため仕事ができず、収入が減少したときに支給されます。 支給額は1日につき、標準報酬日額(※1)の3分の2に相当する金額です。 ※1.標準報酬日額とは、従業員の保険料を決定する基礎となる標準報酬月額(※2)の30分の1に相当する金額 ※2.4〜6月の3か月間に支払われた給与の平均額を、「標準報酬月額表」の等級区分にあてはめた金額 傷病手当金が支給される期間は、休業開始後4日目から休業が終了するまでです。休業開始1〜3日目は「待機期間」といい、傷病手当金は支払われません。待機期間は継続した3日間である必要があり、休日もカウントされます。 支給を開始した日から最長で1年6か月支給されますが、1年6か月の時点で障害が残っている場合、国民年金や厚生年金の障害年金を申請できることがあります。

傷病手当

健康保険の傷病手当と同じように、雇用保険にも傷病手当の制度が整えられています。会社を離職し、雇用保険の基本手当受給の資格を得た後に、病気やケガのために求職活動を続けることや職業に就くつくことができなくなった場合の措置として、受給資格者の生活の安定を保つために、傷病手当の制度が設けられています。 雇用保険の基本手当の受給資格者が、離職後公共職業安定所に求職の申し込みをした後に、15日間以上続けて病気やケガにより職業に就くことができない場合に、受給資格者の生活の安定を保つために支給される手当です。 15日間以上続く病気やケガが傷病手当支給の条件のため、14日以内の病気やケガの場合には基本手当が支給されます。

傷病手当の支給額

1日あたりの傷病手当の金額は、基本手当と同額となっています。基本手当の日額は、原則として、仕事を辞めた日以前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額(賃金日額)の約50~80%となっています。 毎月決まって支払われた賃金ですので、賞与の支給額は除いて計算することがほとんどです。(年4回以上賞与がある場合は除く) また、賃金の低い人ほど高い率で計算されることになっています。基本手当日額の上限金額は離職時の年齢の区分により定められています。なお、健康保険における傷病手当や労災による休業補償給付を受けている期間は、雇用保険の傷病手当は受給できません。

受給期間

病気やケガなどで職業に就けない場合、その期間により支給される手当の内容が異なります。 それぞれの期間に応じた手当の内容は以下の通りです。 15日未満の場合 → 基本手当を支給 15日以上30日未満の場合 → 傷病手当を支給 30日以上の場合 → 傷病手当の支給か基本手当の受給期間延長のどちらかを選択 ※基本手当の受給期間の延長については4年を限度として定められています。

傷病手当の手続きについて

雇用保険の傷病手当を受ける場合の手続きについては、職業に就けない理由(病気、ケガなど)がなくなった後の最初の失業認定日までに、管轄の公共職業安定所に「傷病手当支給申請書」を提出し認定を受ける必要があります。また、傷病手当支給申請書は郵送や、代理人による提出も可能です。

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